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最高裁判所第三小法廷 昭和50年(オ)245号 判決

神戸市北区八多町下小名田六二九番地

上告人

森武一

神戸市兵庫区水木通二丁目五番地

被上告人

兵庫税務署

右代表者署長

勝又庄市

右当事者間の大阪高等裁判所昭和四九年(ネ)第一三二七号損害賠償請求事件について、同裁判所が昭和四九年一〇月二五日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

本件訴を不適法として却下すべきものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 江里口清雄 裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 坂本吉勝 裁判官 高辻正己)

(昭和五〇年(オ)第二四五号 上告人 森武一)

上告人の上告理由

原判決理由中「右賠償債務の帰属主体である国を被告とすべきである」となして上告人が被告当事者を間違へたと謂ふけれども此れは国税不服審判所長海部安昌が昭和四八年一二月二五日頃神戸市北区八多町附近に所在する神戸市北区八多農業協同組合の事務室内に於いて同人が派遣した氏名不詳の二事務官より斯かる国税不服に対する裁決書に不満の場合は事苟しくも取消を求む請求であつても兵庫税務署長を相手として訴訟を提起せよとの間違つた指示の下に於いてなされた訴訟である限り速かに原判決を取消して原裁判所へ差し戻さねばならない。

以上

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